修復的司法とは
修復的司法とは?
犯罪に対する被害者中心の対応で、
1.犯罪によって直接影響を受けた被害者、加害者、家族、地域の人々が、
2.犯罪が引き起こした害悪への対応に、
3.直接的に関与できる機会
を提供するものです。
この対応は、いじめや虐待など、犯罪以外の様々なトラブルの解決法としても広まっています。
修復的司法は、1970年代から、ニュージーランド、オーストラリア、カナダ、アメリカ、ヨーロッパで制度化され、現在ではアジア、アフリカにも広がりつつあります。
国連も、2002年に「修復的司法に関する基本原則」を採択し、修復的司法を導入する場合に遵守すべき基本的事項を定めるとともに、加盟各国に修復的司法の導入を推奨しています。
刑事裁判とどこが違うの?
【刑事裁判】
犯罪を、国家が定めた法に違反する行為ととらえたうえで、国家が被告人を処罰するための手続きです。
【修復的司法】
犯罪を、地域社会に起きた害悪ととらえ、被害者、加害者、それぞれの家族、地域の人々が直接的に関与して、その害悪を修復しようとするものです。
実際にどうやって修復するの?
被害者と加害者が対話することが中心で、
【被害者加害者調停】
進行役が間に入って、被害者と加害者が対話
【家族集団会議】
進行役が司会をつとめ、被害者、加害者、それぞれの家族、地域の人などが対話
私たちがすすめる「対話の会」は、被害者加害者調停と家族集団会議の両方、あるいはその中間に位置するものです。
被害者との対話は再非行を防ぐ
1994年から1997年にアメリカのミネソタ大学とテネシー大学で行われた4つの大規模な調査では、被害者との対話を経験した非行少年は対話を経験しなかった非行少年より32%も再非行率が低いという結果がでました。
【被害者との対話を経験した非行少年と経験しない非行少年の再非行率】
サンプル=1,298人 被害者との対話経験者=619人 非経験者=679人(28%―19%)÷28%=32%
対話は被害者・加害者双方のニーズを満たす
アメリカ・カナダ・イギリスで1990年から1996年に行われた大規模な調査では、
対話を経験した被害者・加害者の満足度は非常に高いという結果がでました。